○答申について-2別紙1-1 (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、外来緩和ケア管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、所定点数に代えて、252
点(注4に規定する外来緩和ケア管理料(特
定地域)を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合にあっては、131点)
を算定する。
25 移植後患者指導管理料
イ・ロ (略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、移植後患者指導管
理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を
用いて行った場合は、イ又ロの所定点数に代
えて、それぞれ261点を算定する。
26 (略)
27 糖尿病透析予防指導管理料
350点
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、糖尿病透析予防指
導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、所定点数に代えて
、305点(注4に規定する糖尿病透析予防指
導管理料(特定地域)を算定すべき医学管理
を情報通信機器を用いて行った場合にあって
は、152点)を算定する。
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(新設)
25 移植後患者指導管理料
イ・ロ (略)
注1・2 (略)
(新設)
26 (略)
27 糖尿病透析予防指導管理料
350点
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、区分番号A003
に掲げるオンライン診療料を算定する際に糖
尿病透析予防指導管理料を算定すべき医学管
理を情報通信機器を用いて行った場合は、注
1の規定にかかわらず、所定点数に代えて、
糖尿病透析予防指導管理料(情報通信機器を
用いた場合)として、月1回に限り100点を
算定する。