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○答申について-2別紙1-1 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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等に届け出た保険医療機関において、情報通信
機器を用いた初診を行った場合には、251点を
算定する。
2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医
療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1
項に規定する特定機能病院をいう。以下この表
において同じ。)、地域医療支援病院(同法第
4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう
。以下この表において同じ。)(同法第7条第
2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病
床」という。)の数が200未満であるものを除
く。)及び外来機能報告対象病院等(同法第30
条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象
病院等をいう。以下この表において同じ。)(
同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づ
き、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労
働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病
院として都道府県が公表したものに限り、一般
病床の数が200未満であるものを除く。)に限
る。)であって、初診の患者に占める他の病院
又は診療所等からの文書による紹介があるもの
の割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大
臣が定める患者に対して初診を行った場合には
、注1本文の規定にかかわらず、214点(注1
のただし書に規定する場合にあっては、186点
)を算定する。
3 病院である保険医療機関(許可病床(医療法
の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし
、又は承認を受けた病床をいう。以下この表に
おいて同じ。)の数が400床以上である病院(
特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報

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2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医
療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1
項に規定する特定機能病院をいう。以下この表
において同じ。)及び地域医療支援病院(同法
第4条第1項に規定する地域医療支援病院をい
う。以下この表において同じ。)(同法第7条
第2項第5号に規定する一般病床(以下「一般
病床」という。)に係るものの数が200未満の
病院を除く。)に限る。)であって、初診の患
者に占める他の病院又は診療所等からの文書に
よる紹介があるものの割合等が低いものにおい
て、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初
診を行った場合には、注1の規定にかかわらず
、214点を算定する。

3 病院である保険医療機関(許可病床(医療法
の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし
、又は承認を受けた病床をいう。以下この表に
おいて同じ。)の数が400床以上である病院(
特定機能病院、地域医療支援病院及び一般病床