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○答申について-2別紙1-1 (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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(1)・(2)(略)
(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合で
あって、うち1回以上情報通信機器を用いた
診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除
く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
2,069点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
1,175点
③ ①及び②以外の場合
820点
(4) 月1回訪問診療を行っている場合
①~③ (略)
(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であっ
て、2月に1回に限り情報通信機器を用いた
診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
1,035点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
588点
③ ①及び②以外の場合
410点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1
に規定するものを除く。)の場合
イ・ロ (略)
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であ
って、うち1回以上情報通信機器を用いた診療
を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,909点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

1,105点
(3) (1)及び(2)以外の場合
780点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合

- 129 -

(1)・(2)(略)
(新設)

(3)

月1回訪問診療を行っている場合
①~③ (略)
(新設)

2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1
に規定するものを除く。)の場合
イ・ロ (略)
(新設)

ハ 月1回訪問診療を行っている場合