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○答申について-2別紙1-1 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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る急性期充実体制加算は別に算定できない。
A200-2 急性期充実体制加算(1日につき)
1 7日以内の期間
460点
2 8日以上11日以内の期間
250点
3 12日以上14日以内の期間
180点
注1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供
する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院し
ている患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のう
ち、急性期充実体制加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)について、当該
患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加
算する。この場合において、区分番号A200
に掲げる総合入院体制加算は別に算定できない

2 精神疾患を有する患者の受入れに係る充実し
た体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に入院している患
者については、精神科充実体制加算として、30
点を更に所定点数に加算する。
A201からA203まで (略)
A204 地域医療支援病院入院診療加算(入院初日)
1,000点
注 地域医療支援病院である保険医療機関に入院し
ている患者(第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診
療加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院初日に限り所定点数に

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(新設)

A201からA203まで (略)
A204 地域医療支援病院入院診療加算(入院初日)
1,000点
注 地域医療支援病院である保険医療機関に入院し
ている患者(第1節の入院基本料(特別入院基本
料等を除く。)のうち、地域医療支援病院入院診
療加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、入院初日に限り所定点数に