○答申について-2別紙1-1 (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(新設)
区分
B200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第2部 在宅医療
通則
1~4 (略)
5 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初
診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に
限る。)において、第1節の各区分に掲げる在宅患者診療・
指導料のうち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対
策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する
。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注
11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第1部の通則
第3号又は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導
料の注13にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定し
た月は、別に算定できない。
イ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
ロ 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
ハ 在宅患者訪問看護・指導料
ニ 同一建物居住者訪問看護・指導料
ホ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
ヘ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
ト 在宅患者訪問薬剤管理指導料
チ 在宅患者訪問栄養食事指導料
リ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
6 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号
A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げ
第2部 在宅医療
通則
1~4 (略)
(新設)
- 121 -
(新設)