○答申について-2別紙1-1 (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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に適合しているものとして保険医療機関(特定
機能病院に限る。)が地方厚生局長等に届け出
た病棟に入院している患者であって、別に厚生
労働大臣が定める回復期リハビリテーションを
要する状態にあるものについて、当該病棟に入
院した日から起算して、それぞれの状態に応じ
て別に厚生労働大臣が定める日数を限度として
所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院
した患者が当該入院料に係る算定要件に該当し
ない場合は、区分番号A100に掲げる一般病
棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料
の例により算定する。
2 診療に係る費用(当該患者に対して行った第
2章第1部医学管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料、第2部在宅医療
、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生
労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規
定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作
業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安
全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提
出加算、入退院支援加算(1のイに限る。)、
認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿
自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工
かん
腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌流、区
分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区
分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号
かん
J042に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。
)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
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