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○答申について-2別紙1-1 (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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3 動脈血採取(1日につき)
55点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、
乳幼児加算として、30点を所定点数に加算す
る。
4・5 (略)
くう
6 鼻腔・咽頭拭い液採取
25点
D419-2 (略)
第5節・第6節 (略)
第4部 画像診断
通則
1~4 (略)
5 区分番号E102及びE203に掲げる画像診断について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像
診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結
果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2又は画
像診断管理加算3として、区分番号E102に掲げる画像診
断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについ
て月1回に限り180点又は340点を所定点数に加算する。
6・7 (略)
第1節 エックス線診断料
通則
(略)
区分
E000~E002 (略)
E003 造影剤注入手技
1・2 (略)
3 動脈造影カテーテル法
イ (略)
注1 (略)

3 動脈血採取(1日につき)
50点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、
乳幼児加算として、15点を所定点数に加算す
る。
4・5 (略)
くう
6 鼻腔・咽頭拭い液採取
5点
D419-2 (略)
第5節・第6節 (略)
第4部 画像診断
通則
1~4 (略)
5 区分番号E102及びE203に掲げる画像診断について
は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において画像
診断を専ら担当する常勤の医師が、画像診断を行い、その結
果を文書により報告した場合は、画像診断管理加算2又は画
像診断管理加算3として、区分番号E102に掲げる画像診
断及び区分番号E203に掲げる画像診断のそれぞれについ
て月1回に限り180点又は300点を所定点数に加算する。
6・7 (略)
第1節 エックス線診断料
通則
(略)
区分
E000~E002 (略)
E003 造影剤注入手技
1・2 (略)
3 動脈造影カテーテル法
イ (略)
注1 (略)

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