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○答申について-2別紙1-1 (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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7 前号に規定する場合であって、当該患者に対し、バイオ後
続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バ
イオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の
使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に
限り150点を更に所定点数に加算する。
8・9 (略)
第1節 注射料
通則
(略)
第1款 注射実施料
区分
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
22点
注1・2 (略)
G001 静脈内注射(1回につき)
34点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
3 (略)
G002~G003-3 (略)
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射
量が100mL以上の場合)
101点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の
注射量が500mL以上の場合)
99点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る
。)
50点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳

治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏
まえて必要な指導を行った場合に、連携充実加算として、月
1回に限り150点を所定点数に加算する。
(新設)

8・9 (略)
第1節 注射料
通則
(略)
第1款 注射実施料
区分
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
20点
注1・2 (略)
G001 静脈内注射(1回につき)
32点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、45点を所定点数に加算する。
3 (略)
G002~G003-3 (略)
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射
量が100mL以上の場合)
99点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の
注射量が500mL以上の場合)
98点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る
。)
49点
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳

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