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○答申について-2別紙1-1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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に限る。)であって、初診の患者に占める他の
病院又は診療所等からの文書による紹介がある
ものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労
働大臣が定める患者に対して再診を行った場合
には、注1の規定にかかわらず、55点を算定す
る。
3 病院である保険医療機関(許可病床数が400
床以上である病院(特定機能病院、地域医療支
援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第
30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同
法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令
で定める外来医療を提供する基幹的な病院とし
て都道府県が公表したものに限る。)を除く。
)に限る。)であって、初診の患者に占める他
の病院又は診療所等からの文書による紹介があ
るものの割合等が低いものにおいて、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して再診を行った場
合には、注1の規定にかかわらず、55点を算定
する。
4 (略)
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り37点(注2から注4までに規定する
場合にあっては、27点)を算定する。この場合
において、注6のただし書及び注7から注10ま
でに規定する加算は算定しない。
6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に
掲げるものは、外来診療料に含まれるものとす
る。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検
査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来

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ず、55点を算定する。

3 病院である保険医療機関(許可病床数が400
床以上である病院(特定機能病院及び地域医療
支援病院を除く。)に限る。)であって、初診
の患者に占める他の病院又は診療所等からの文
書による紹介があるものの割合等が低いものに
おいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対し
て再診を行った場合には、注1の規定にかかわ
らず、55点を算定する。

4 (略)
5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り37点(注2から注4までに規定する
場合にあっては、27点)を算定する。この場合
において、注6のただし書及び注7から注9ま
でに規定する加算は算定しない。
6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に
掲げるものは、外来診療料に含まれるものとす
る。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検
査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来