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○答申について-2別紙1-1 (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初
診の日を除く。)に、当該基準に係る区分に従
い、それぞれ患者1人につき月1回に限り算定
する。
2 地域包括診療を受けている患者に対して行っ
た注3に規定する加算並びに区分番号A001
に掲げる再診料の注5から注7までに規定する
加算、通則第3号から第5号までに規定する加
算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連
携小児夜間・休日診療料、区分番号B010に
掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号B011
に掲げる連携強化診療情報提供料並びに第2章
第2部在宅医療(区分番号C001に掲げる在
宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C00
2に掲げる在宅時医学総合管理料及び区分番号
C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管
理料を除く。)及び第5部投薬(区分番号F1
00に掲げる処方料及び区分番号F400に掲
げる処方箋料を除く。)を除く費用は、地域包
括診療料に含まれるものとする。ただし、患者
の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断
及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満
のものに限り、当該診療料に含まれるものとす
る。
3 (略)
(削る)

- 100 -

基準に係る区分に従い、それぞれ患者1人につ
き月1回に限り算定する。

2 地域包括診療を受けている患者に対して行っ
た注3に規定する加算並びに区分番号A001
に掲げる再診料の注5から注7までに規定する
加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域
連携小児夜間・休日診療料、区分番号B010
に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号B01
1に掲げる診療情報提供料(Ⅲ)並びに第2章第2
部在宅医療(区分番号C001に掲げる在宅患
者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げ
る在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C002に
掲げる在宅時医学総合管理料及び区分番号C0
02-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料
を除く。)及び第5部投薬(区分番号F100
に掲げる処方料及び区分番号F400に掲げる
処方箋料を除く。)を除く費用は、地域包括診
療料に含まれるものとする。ただし、患者の病
状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び
処置に係る費用は、所定点数が550点未満のも
のに限り、当該診療料に含まれるものとする。

3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号A003に掲げ
るオンライン診療料を算定する際に地域包括診
療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用