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○答申について-2別紙1-1 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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月以内であるものに対して、当該患者の同意を
得て、産科又は産婦人科を担当する医師及び保
健師、助産師又は看護師が共同して精神科又は
心療内科と連携し、診療及び療養上必要な指導
を行った場合に、患者1人につき月1回に限り
算定する。
2 (略)
B005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料2
750点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
ぼう
神科又は心療内科を標榜する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者であって、精神
疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとし
て産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹
介された妊婦又は出産後6月以内であるものに
対して、当該患者の同意を得て、精神科又は心
療内科を担当する医師が産科又は産婦人科と連
携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合
に、患者1人につき月1回に限り算定する。
2 (略)
B005-11 遠隔連携診療料
1 診断を目的とする場合
750点
2 その他の場合
500点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関において、対面診
療を行っている入院中の患者以外の患者であっ
て、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、
診断を目的として、当該施設基準を満たす難病
又はてんかんに関する専門的な診療を行ってい
る保険医療機関の医師と情報通信機器を用いて
連携して診療を行った場合に、当該診断の確定

看護師が共同して精神科又は心療内科と連携し
、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、
患者1人につき月1回に限り算定する。

2 (略)
B005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料2
750点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
ぼう
神科又は心療内科を標榜する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者であって、精神
疾患を有する妊婦又は出産後6月以内であるも
のに対して、当該患者の同意を得て、精神科又
は心療内科を担当する医師が産科又は産婦人科
と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った
場合に、患者1人につき月1回に限り算定する

2 (略)
B005-11 遠隔連携診療料
500点
(新設)
(新設)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、対面診療を行っている入院
中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、診断を目的として、当該
施設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門
的な診療を行っている保険医療機関の医師と情報
通信機器を用いて連携して診療を行った場合に、
当該診断の確定までの間に3月に1回に限り算定

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