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○答申について-2別紙1-1 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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の患者に対して、血中ケトン体自己測定器を使
用した場合は、血中ケトン体自己測定器加算と
して、3月に3回に限り、40点を更に第1款の
所定点数に加算する。
C151~C159 (略)
C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算
291点
注 (略)
C160~C168 (略)
C168-2 携帯型精密ネブライザ加算
3,200点
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の
ものに対して、携帯型精密ネブライザを使用した
場合に、第1款の所定点数に加算する。
C169 (略)
たん
C170 排痰補助装置加算
1,829点
注 (略)
C171・C171-2 (略)
C171-3 在宅ハイフローセラピー材料加算
100点
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の
患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を
使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所
定点数に加算する。
C172・C173 (略)
C174 在宅ハイフローセラピー装置加算
1,600点
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の
患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピ
ー装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第
1款の所定点数に加算する。
C175 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算
1 1月目
7,480点
2 2月目以降
1,800点
注 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者

C151~C159 (略)
C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算
300点
注 (略)
C160~C168 (略)
C168-2 携帯型精密ネブライザー加算
3,200点
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の
ものに対して、携帯型精密ネブライザーを使用し
た場合に、第1款の所定点数に加算する。
C169 (略)
たん
C170 排痰補助装置加算
1,800点
注 (略)
C171・C171-2 (略)
(新設)

C172・C173 (略)
(新設)

(新設)

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