○答申について-2別紙1-1 (199 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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れる場合に限り算定する。
3 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血
しょう
漿 交換療法については、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において行
われる場合に限り算定する。
J040~J043-7 (略)
(救急処置)
J044・J044-2 (略)
J045 人工呼吸
1・2 (略)
3 5時間を超えた場合(1日につき)
イ 14日目まで
950点
ロ 15日目以降
815点
注1・2 (略)
3 気管内挿管が行われている患者に対して、意
識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加
算として、当該治療の開始日から起算して14日
を限度として、1日につき100点を所定点数に
加算する。
4 注3の場合において、当該患者に対して人工
呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った
場合は、離脱試験加算として、1日につき60点
を更に所定点数に加算する。
J045-2~J052-2 (略)
(皮膚科処置)
J053~J057-4 (略)
(泌尿器科処置)
J058~J068 (略)
ゆ
はく
J068-2 陰唇癒合剥離
290点
(新設)
J040~J043-7 (略)
(救急処置)
J044・J044-2 (略)
J045 人工呼吸
1・2 (略)
3 5時間を超えた場合(1日につき)
(新設)
(新設)
注1・2 (略)
(新設)
(新設)
J045-2~J052-2 (略)
(皮膚科処置)
J053~J057-4 (略)
(泌尿器科処置)
J058~J068 (略)
(新設)
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819点