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○答申について-2別紙1-1 (183 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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H003 呼吸器リハビリテーション料
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
であって、注1本文に規定する別に厚生労働大
臣が定める患者であって入院中の患者以外のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、リハビリテーションデータ提出加算として、
月1回に限り50点を所定点数に加算する。
H003-2~H003-4 (略)
H004 摂食機能療法(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
えん
険医療機関において、摂食機能又は嚥下機能の
えん
回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食嚥
下機能回復体制加算として、当該基準に係る区
分に従い、患者(ハについては、療養病棟入院
料1又は療養病棟入院料2を現に算定している
ものに限る。)1人につき週1回に限り次に掲
げる点数を所定点数に加算する。
えん
イ 摂食嚥下機能回復体制加算1
210点
えん
ロ 摂食嚥下機能回復体制加算2
190点
えん
ハ 摂食嚥下機能回復体制加算3
120点
H005~H008 (略)
第2節 (略)

H003 呼吸器リハビリテーション料
1・2 (略)
注1~4 (略)
(新設)

H003-2~H003-4 (略)
H004 摂食機能療法(1日につき)
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関の保険
医、看護師、言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士
えん
等が共同して、摂食機能又は嚥下機能の回復に
えん
必要な指導管理を行った場合に、摂食嚥下支援
加算として、週1回に限り200点を所定点数に
加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
H005~H008 (略)
第2節 (略)

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