○答申について-2別紙1-1 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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て、月1回に限り3点を更に所定点数に加算す
る。
17 注15に該当する場合であって、感染防止対策
に資する情報を提供する体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて再診を行った場合は、サーベイランス強
化加算として、月1回に限り1点を更に所定点
数に加算する。
18 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して、健康保
険法第3条第13項に規定する電子資格確認によ
り、当該患者に係る診療情報等を取得した上で
再診を行った場合は、電子的保健医療情報活用
加算として、月1回に限り4点を所定点数に加
算する。
A002 外来診療料
74点
注1 許可病床のうち一般病床に係るものの数が20
0以上である保険医療機関において再診を行っ
た場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
、情報通信機器を用いた再診を行った場合には
、73点を算定する。
2 病院である保険医療機関(特定機能病院、地
域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(
医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基
づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生
労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な
病院として都道府県が公表したものに限る。)
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(新設)
(新設)
A002 外来診療料
74点
注1 許可病床のうち一般病床に係るものの数が20
0以上である保険医療機関において再診を行っ
た場合に算定する。
2 病院である保険医療機関(特定機能病院及び
地域医療支援病院に限る。)であって、初診の
患者に占める他の病院又は診療所等からの文書
による紹介があるものの割合等が低いものにお
いて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して
再診を行った場合には、注1の規定にかかわら