○答申について-2別紙1-1 (189 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導
を行った場合には、精神科複数回訪問加算とし
て、次に掲げる区分に従い、1日につき、いず
れかを所定点数に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
450点
(削る)
(2) 同一建物内3人以上
400点
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人
800点
(削る)
(2) 同一建物内3人以上
720点
11・12 (略)
13 組織的な感染防止対策につき区分番号A00
0に掲げる初診料の注11及び区分番号A001
に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診
療所に限る。)においては、外来感染対策向上
加算として、月1回に限り6点を所定点数に加
算する。この場合において、区分番号A000
に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲
げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は第
2部の通則第5号にそれぞれ規定する外来感染
対策向上加算を算定した月は、別に算定できな
い。
14 感染症対策に関する医療機関間の連携体制に
つき区分番号A000に掲げる初診料の注12及
び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規
- 189 -
機関(訪問看護を行うものに限る。)の保険医
が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精
神科訪問看護・指導を行った場合には、精神科
複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い
、1日につき、いずれかを所定点数に加算する
。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人
450点
(2) 同一建物内2人
450点
(3) 同一建物内3人以上
400点
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人
800点
(2) 同一建物内2人
800点
(3) 同一建物内3人以上
720点
11・12 (略)
(新設)
(新設)