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○答申について-2別紙1-1 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関の病棟に入院している患者(小児入
院医療管理料1又は小児入院医療管理料2を現
に算定している患者に限る。)について、当該
基準に係る区分に従い、入院初日に限り、次に
掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1
300点
ロ 時間外受入体制強化加算2
180点
9 診療に係る費用(注2、注3及び注5から注
8までに規定する加算並びに当該患者に対して
行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料
、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料、
第5部投薬、第6部注射、第10部手術、第11部
麻酔、第12部放射線治療及び第13部第2節病理
診断・判断料の費用並びに第2節に規定する臨
床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算
、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補
助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準
超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島
加算、小児療養環境特別加算、緩和ケア診療加
算、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感
染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、
じよくそう
報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケ
とう
ア加算、術後疼痛管理チーム加算、病棟薬剤業
務実施加算1、データ提出加算、入退院支援加
算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体
制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確
保加算を除く。)は、小児入院医療管理料1及
び小児入院医療管理料2に含まれるものとする


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(新設)
(新設)
5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加
算並びに当該患者に対して行った第2章第2部
第2節在宅療養指導管理料、第3節薬剤料、第
4節特定保険医療材料料、第5部投薬、第6部
注射、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線
治療及び第13部第2節病理診断・判断料の費用
並びに第2節に規定する臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、在宅患者緊急入院
診療加算、医師事務作業補助体制加算、超重症
児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院
診療加算、地域加算、離島加算、小児療養環境
特別加算、緩和ケア診療加算、がん拠点病院加
算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患
じよくそう
者サポート体制充実加算、褥 瘡 ハイリスク患
者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算
(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制
加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保
加算を除く。)は、小児入院医療管理料1及び
小児入院医療管理料2に含まれるものとする。