○答申について-2別紙1-1 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
入院している患者については、夜間75対1看護
補助加算として、入院した日から起算して20日
を限度として55点を更に所定点数に加算する。
3 (略)
4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入
院している患者については、看護補助体制充実
加算として、1日につき5点を更に所定点数に
加算する。
A215からA217まで~A224 (略)
A225 放射線治療病室管理加算(1日につき)
1 治療用放射性同位元素による治療の場合
6,370点
2 密封小線源による治療の場合
2,200点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして保険医療機関
が地方厚生局長等に届け出た病室において、治
療上の必要があって放射線治療病室管理が行わ
れた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料の
うち、放射線治療病室管理加算を算定できるも
のを現に算定している患者であって、治療用放
射性同位元素による治療が行われたものに限る
。)について、所定点数に加算する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして保険医療機関
が地方厚生局長等に届け出た病室において、治
療上の必要があって放射線治療病室管理が行わ
- 28 -
るものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、夜間75対1看護
補助加算として、入院した日から起算して20日
を限度として50点を更に所定点数に加算する。
3 (略)
(新設)
A215からA217まで~A224 (略)
A225 放射線治療病室管理加算(1日につき)
(新設)
2,500点
(新設)
注 治療上の必要があって、保険医療機関において
、放射線治療病室管理が行われた入院患者(第1
節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又
は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管
理加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)について、所定点数に加算する。
(新設)