よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について-2別紙1-1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

告対象病院等(同法第30条の18の4第1項第2
号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項
第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供
する基幹的な病院として都道府県が公表したも
のに限る。)及び一般病床の数が200未満であ
るものを除く。)に限る。)であって、初診の
患者に占める他の病院又は診療所等からの文書
による紹介があるものの割合等が低いものにお
いて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して
初診を行った場合には、注1本文の規定にかか
わらず、214点(注1のただし書に規定する場
合にあっては、186点)を算定する。
4 医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険
医療機関において購入された使用薬剤の薬価(
薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。
以下「薬価基準」という。)に収載されている
医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規
格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したもの
をいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号
)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう
。)と当該保険医療機関との間での取引価格が
定められた薬価基準に収載されている医療用医
薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に
関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関(許可病床数が200床以上で
ある病院に限る。)において初診を行った場合
には、注1本文の規定にかかわらず、特定妥結
率初診料として、214点(注1のただし書に規
定する場合にあっては、186点)を算定する。

-3-

に係るものの数が200未満の病院を除く。)に
限る。)であって、初診の患者に占める他の病
院又は診療所等からの文書による紹介があるも
のの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働
大臣が定める患者に対して初診を行った場合に
は、注1の規定にかかわらず、214点を算定す
る。

4 医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険
医療機関において購入された使用薬剤の薬価(
薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。
以下「薬価基準」という。)に収載されている
医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規
格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したもの
をいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号
)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう
。)と当該保険医療機関との間での取引価格が
定められた薬価基準に収載されている医療用医
薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に
関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たす保険医療機関(許可病床数が200床以上で
ある病院に限る。)において初診を行った場合
には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率初
診料として、214点を算定する。