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○答申について-2別紙1-1 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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指導料(Ⅰ)を算定し、当該保険医療機関に紹介され
たものに対して、精神科又は心療内科を担当する
医師が、診療及び療養上必要な指導を行い、当該
患者の同意を得て、当該患者を紹介した医師に対
して当該患者に係る診療情報の文書による提供等
を行った場合に、初回算定日の属する月から起算
して1年を限度として、患者1人につき月1回に
限り算定する。
B006~B008 (略)
B008-2 薬剤総合評価調整管理料
250点
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、薬剤総合評価調整管理料
を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、所定点数に代えて、218点を算
定する。
B009 診療情報提供料(Ⅰ)
250点
注1~6 (略)
7 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3
項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象
である患者、同法第56条の6第2項に規定する
障害児である患者又はアナフィラキシーの既往
歴のある患者若しくは食物アレルギー患者につ
いて、診療に基づき当該患者又はその家族等の
同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法
第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法
(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(大学を除く。)等の学校医等に対して、診療
状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活
等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に

B006~B008 (略)
B008-2 薬剤総合評価調整管理料
注1・2 (略)
(新設)

250点

B009 診療情報提供料(Ⅰ)
250点
注1~6 (略)
7 保険医療機関が、児童福祉法第56条の6第2
項に規定する障害児である患者について、診療
に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て
、当該患者が通学する学校教育法(昭和22年法
律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、
義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特
別支援学校の小学部若しくは中学部の学校医等
に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該
患者が学校生活を送るに当たり必要な情報を提
供した場合に、患者1人につき月1回に限り算
定する。

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