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○答申について-2別紙1-1 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ
提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に
限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体
制確保加算を除く。)
ハ~チ (略)
A303 総合周産期特定集中治療室管理料(1日につき)
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって総合周産期
特定集中治療室管理が行われた場合に、1につ
いては妊産婦である患者に対して14日を限度と
して、2については新生児である患者に対して
区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療
室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新
生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間
と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以
上であって、別に厚生労働大臣が定める疾患を
主病として入院している新生児にあっては35日
、出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあ
っては90日(出生時体重が500グラム以上750グ
ラム未満であって慢性肺疾患の新生児にあって
は105日、出生時体重が500グラム未満であって
慢性肺疾患の新生児にあっては110日)、出生
時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新
生児にあっては60日)を限度として、それぞれ
所定点数を算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治
とう
療室管理料(ロに掲げる術後疼痛管理チーム加

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算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。
)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保
加算を除く。)
ハ~チ (略)
A303 総合周産期特定集中治療室管理料(1日につき)
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって総合周産期
特定集中治療室管理が行われた場合に、1につ
いては妊産婦である患者に対して14日を限度と
して、2については新生児である患者に対して
区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療
室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新
生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間
と通算して21日(出生時体重が1,500グラム以
上で、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病と
して入院している新生児にあっては35日、出生
時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては9
0日、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラ
ム未満の新生児にあっては60日)を限度として
、それぞれ所定点数を算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治
療室管理料(チにあっては新生児集中治療室管