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○答申について-2別紙1-1 (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、50点を所定点
数に加算する。
C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1)・(2)(略)
(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合で
あって、うち1回以上情報通信機器を用いた
診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除
く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
2,249点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
1,265点
③ ①及び②以外の場合
880点
(4) 月1回訪問診療を行っている場合
①~③ (略)
(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であっ
て、2月に1回に限り情報通信機器を用いた
診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
1,125点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の
場合
633点
③ ①及び②以外の場合
440点
ロ 病床を有しない場合

C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であ
って別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1)・(2)(略)
(新設)

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(3)

月1回訪問診療を行っている場合
①~③ (略)
(新設)

ロ 病床を有しない場合