○答申について-2別紙1-1 (126 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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イ・ロ (略)
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であ
って、うち1回以上情報通信機器を用いた診療
を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,569点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場
合
1,465点
(3) (1)及び(2)以外の場合
780点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1)~(3)(略)
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって
、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,285点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場
合
733点
(3) (1)及び(2)以外の場合
390点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ・ロ (略)
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であ
って、うち1回以上情報通信機器を用いた診療
を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 2,029点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場
合
1,180点
(3) (1)及び(2)以外の場合
660点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1)~(3)(略)
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって
、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療
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に規定するものを除く。)の場合
イ・ロ (略)
(新設)
ハ 月1回訪問診療を行っている場合
(1)~(3)(略)
(新設)
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ・ロ (略)
(新設)
ハ 月1回訪問診療を行っている場合
(1)~(3)(略)
(新設)