○答申について-2別紙1-1 (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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イタ M001-2 ガンマナイフによる定位放
射線治療
58,496点
(生活療養を受ける場合にあっては、58,422点)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る手術を行った場合(同一の日に入院及び退院
した場合に限る。)は、短期滞在手術等基本料
1を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病
又は負傷につき、退院の日から起算して7日以
内に再入院した場合は、当該基本料は算定しな
い。
2 (略)
3 第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11
部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術
等基本料1に含まれるものとする。
イ~ハ (略)
ニ 血液化学検査
総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型
たん
ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改
良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン
、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)
、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グル
タミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中
性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム
、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、
グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)
、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ
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ノ M001-2 ガンマナイフによる定位放射
線治療
59,199点
(生活療養を受ける場合にあっては、59,125点)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る手術を行った場合(同一の日に入院及び退院
した場合に限る。)は短期滞在手術等基本料1
を、別に厚生労働大臣が定める手術を行った場
合(入院した日の翌日までに退院した場合に限
る。)は短期滞在手術等基本料2を算定する。
ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき
、退院の日から起算して7日以内に再入院した
場合は、当該基本料は算定しない。
2 (略)
3 第2章第3部検査、第4部画像診断及び第11
部麻酔のうち次に掲げるものは、短期滞在手術
等基本料1に含まれるものとする。
イ~ハ (略)
ニ 血液化学検査
総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型
たん
ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改
良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン
、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)
、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グル
タミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中
性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム
、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、
グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)
、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ