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○答申について-2別紙1-1 (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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であって、注1本文に規定する別に厚生労働大
臣が定める患者であって入院中の患者以外のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、リハビリテーションデータ提出加算として、
月1回に限り50点を所定点数に加算する。
H001-2 廃用症候群リハビリテーション料
1~3 (略)
注1~6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
であって、注1本文に規定する患者であって入
院中の患者以外のものに対してリハビリテーシ
ョンを行った場合は、リハビリテーションデー
タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点
数に加算する。
H002 運動器リハビリテーション料
1~3 (略)
注1~6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
であって、注1本文に規定する別に厚生労働大
臣が定める患者であって入院中の患者以外のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、リハビリテーションデータ提出加算として、
月1回に限り50点を所定点数に加算する。

H001-2 廃用症候群リハビリテーション料
1~3 (略)
注1~6 (略)
(新設)

H002 運動器リハビリテーション料
1~3 (略)
注1~6 (略)
(新設)

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