○答申について-2別紙1-1 (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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11~13 (略)
14 高度難聴指導管理料
イ・ロ (略)
注1 (略)
2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術
を行った患者については月1回に限り、その
他の患者については年1回に限り算定する。
3 (略)
15 慢性維持透析患者外来医学管理料
2,211点
注1 (略)
2 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に
掲げるものは所定点数に含まれるものとし、
ふん
また、区分番号D026に掲げる尿・糞便等
検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的
検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料又は免
疫学的検査判断料は別に算定できないものと
する。
イ~ハ (略)
ニ 血液形態・機能検査
赤血球沈降速度(ESR)、網赤血球数
しよう
しよう
、末 梢 血液一般検査、末 梢 血液像(自動
しよう
機械法)、末 梢 血液像(鏡検法)、ヘモ
グロビンA1c(HbA1c)
ホ (略)
ヘ 血液化学検査
たん
総ビリルビン、総蛋白、アルブミン(B
CP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレ
アチニン、尿酸、グルコース、乳酸デヒド
ロゲナーゼ(LD)、アルカリホスファタ
ーゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(C
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共同指導料2は別に算定できない。
11~13 (略)
14 高度難聴指導管理料
イ・ロ (略)
注1 (略)
2 区分番号K328に掲げる人工内耳植込術
を行った患者については月1回に限り、その
他の患者については1回に限り算定する。
3 (略)
15 慢性維持透析患者外来医学管理料
2,250点
注1 (略)
2 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に
掲げるものは所定点数に含まれるものとし、
ふん
また、区分番号D026に掲げる尿・糞便等
検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的
検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料又は免
疫学的検査判断料は別に算定できないものと
する。
イ~ハ (略)
ニ 血液形態・機能検査
赤血球沈降速度(ESR)、網赤血球数
しよう
しよう
、末 梢 血液一般検査、末 梢 血液像(自動
しよう
機械法)、末 梢 血液像(鏡検法)、ヘモ
グロビンA1c(HbA1c)
ホ (略)
ヘ 血液化学検査
たん
総ビリルビン、総蛋白、アルブミン(B
CP改良法・BCG法)、尿素窒素、クレ
アチニン、尿酸、グルコース、乳酸デヒド
ロゲナーゼ(LD)、アルカリホスファタ
ーゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(C