○答申について-2別紙1-1 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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保加算を除く。)
ハ~チ (略)
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら離床等に必要な治療を行った場合に、早期離
床・リハビリテーション加算として、入室した
日から起算して14日を限度として500点を所定
点数に加算する。この場合において、同一日に
区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビ
リテーション料、H001に掲げる脳血管疾患
等リハビリテーション料、H001-2に掲げ
る廃用症候群リハビリテーション料、H002
に掲げる運動器リハビリテーション料、H00
3に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H0
07に掲げる障害児(者)リハビリテーション
料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリ
テーション料は、算定できない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、入室後早期か
ら必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介
入管理加算として、入室した日から起算して7
日を限度として250点(入室後早期から経腸栄
養を開始した場合は、当該開始日以降は400点
)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B
001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に
算定できない。
10 注2のイに該当する場合であって、当該患者
に対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続
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算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保
加算を除く。)
ハ~チ (略)
(新設)
(新設)
(新設)