○答申について-2別紙1-1 (239 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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第11部 麻酔
通則
(略)
通則
(略)
第1節 麻酔料
第1節 麻酔料
区分
L000~L008 (略)
L008-2 体温維持療法(1日につき)
12,200点
注1 体温維持療法を開始してから3日間を限度と
して算定する。
2 心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維
持療法を開始した場合は、体温維持迅速導入加
算として、5,000点を所定点数に加算する。
L008-3 (略)
L009 麻酔管理料(Ⅰ)
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者に
対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等
において薬剤関連業務を実施している薬剤師等
と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行っ
た場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を
所定点数に加算する。
L010 麻酔管理料(Ⅱ)
1・2 (略)
注1 (略)
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関に入院している患者に
対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等
区分
L000~L008 (略)
L008-2 低体温療法(1日につき)
12,200点
注1 低体温療法を開始してから3日間を限度とし
て算定する。
2 心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して低体温
療法を開始した場合は、低体温迅速導入加算と
して、5,000点を所定点数に加算する。
L008-3 (略)
L009 麻酔管理料(Ⅰ)
1・2 (略)
注1~4 (略)
(新設)
L010 麻酔管理料(Ⅱ)
1・2 (略)
注 (略)
(新設)
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