○答申について-2別紙1-1 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、看
護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労
働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定
点数に加算する。
8 (略)
9 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2又
は地域包括ケア病棟入院料4の施設基準のうち
別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しな
くなったものとして地方厚生局長等に届け出た
場合に限り、当該病棟に入院している患者につ
いては、それぞれの所定点数の100分の85に相
当する点数を算定する。
10 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料3、
地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア
病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料
4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定める
もののみに適合しなくなったものとして地方厚
生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は
病室に入院している患者については、それぞれ
の所定点数の100分の90に相当する点数を算定
する。
11 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2、
地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア
病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料
4の施設基準のうち別に厚生労働大臣の定める
もののみに適合しなくなったものとして地方厚
生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は
病室に入院している患者については、それぞれ
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7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟又は病室に入院している患者については、看
護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労
働大臣が定める日を除く。)につき65点を所定
点数に加算する。
8 (略)
9 注1に規定する保険医療機関以外の保険医療
機関であって、注1に規定する地域包括ケア病
棟入院料の施設基準のうち別に厚生労働大臣が
定めるもののみに適合しなくなったものとして
地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病
棟に入院している患者については、地域包括ケ
ア病棟特別入院料として、所定点数の100分の9
0に相当する点数を算定する。
(新設)
(新設)