○答申について-2別紙1-1 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除く。)であって、基
本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定
する医療区分1の患者に相当するものについて
は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる点数
をそれぞれ算定する。
イ 医療区分2の患者に相当するもの
1,717点
ロ 医療区分1の患者に相当するもの
1,569点
A307 小児入院医療管理料(1日につき)
1~5 (略)
注1 別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる
病棟又は施設に関する基準に適合しているもの
ぼう
として地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜
する保険医療機関の病棟(療養病棟を除く。)
に入院している15歳未満の小児(児童福祉法第
6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医
療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に
ついて、当該基準に係る区分に従い、所定点数
を算定する。ただし、小児入院医療管理料5を
算定する病棟において、当該入院医療管理料に
係る算定要件に該当しない患者が当該病棟(精
神病棟に限る。)に入院した場合は、区分番号
A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1
入院基本料の例により算定する。
2~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
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(新設)
A307 小児入院医療管理料(1日につき)
1~5 (略)
注1 別に厚生労働大臣の定める小児を入院させる
病棟又は施設に関する基準に適合しているもの
ぼう
として地方厚生局長等に届け出た小児科を標榜
する保険医療機関の病棟(療養病棟を除く。)
に入院している15歳未満の小児(児童福祉法第
6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医
療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に
ついて、当該基準に係る区分に従い、所定点数
を算定する。ただし、小児入院医療管理料5を
算定する病棟において、当該入院医療管理料に
係る算定要件に該当しない患者が当該病棟(精
神病棟に限る。)に入院した場合は、区分番号
A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1
入院基本料の例により算定する。
2~4 (略)
(新設)