○答申について-2別紙1-1 (107 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
B001-4 手術前医学管理料
1,192点
注1~4 (略)
5 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲
げるもの(手術を行う前1週間以内に行ったも
のに限る。)は、所定点数に含まれるものとす
る。ただし、当該期間において同一の検査又は
画像診断を2回以上行った場合の第2回目以降
のものについては、別に算定することができる
。
イ~ハ (略)
ニ 血液化学検査
総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型
たん
ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改
良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン
、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)
、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グル
タミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中
性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム
、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、
グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)
、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ
(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、
アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(F
e)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試
験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による
もの)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色
法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、
リン脂質、HDL-コレステロール、LDL
料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診
療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅
患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
B001-4 手術前医学管理料
1,192点
注1~4 (略)
5 第3部検査及び第4部画像診断のうち次に掲
げるもの(手術を行う前1週間以内に行ったも
のに限る。)は、所定点数に含まれるものとす
る。ただし、当該期間において同一の検査又は
画像診断を2回以上行った場合の第2回目以降
のものについては、別に算定することができる
。
イ~ハ (略)
ニ 血液化学検査
総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型
たん
ビリルビン、総蛋白、アルブミン(BCP改
良法・BCG法)、尿素窒素、クレアチニン
、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)
、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グル
タミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中
性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム
、カルシウム、マグネシウム、クレアチン、
グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)
、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ
(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、
アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(F
e)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試
験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による
もの)、不飽和鉄結合能(UIBC)(比色
法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、
リン脂質、HDL-コレステロール、LDL
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