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○答申について-2別紙1-1 (240 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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において薬剤関連業務を実施している薬剤師等
と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行っ
た場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を
所定点数に加算する。
第2節 神経ブロック料
区分
L100 (略)
L101 神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス
高周波法使用)
1~4 (略)
注 上記以外の神経ブロック(神経破壊剤、高周波
凝固法又はパルス高周波法使用)は、区分番号L
102に掲げる神経幹内注射で算定する。
L102~L105 (略)
第3節・第4節 (略)
第12部 放射線治療
通則
(略)
第1節 放射線治療管理・実施料
区分
M000 (略)
M000-2 放射性同位元素内用療法管理料
1~5 (略)
6 神経内分泌腫瘍に対するもの
2,660点
7 褐色細胞腫に対するもの
1,820点
注1~4 (略)
5 6については、ソマトスタチン受容体陽性の
神経内分泌腫瘍の患者に対して、放射性同位元
素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を
行った場合に、放射性同位元素を投与した日に
限り算定する。

第2節 神経ブロック料
区分
L100 (略)
L101 神経ブロック(神経破壊剤又は高周波凝固法使用)
1~4 (略)
注 上記以外の神経ブロック(神経破壊剤又は高周
波凝固法使用)は、区分番号L102に掲げる神
経幹内注射で算定する。
L102~L105 (略)
第3節・第4節 (略)
第12部 放射線治療
通則
(略)
第1節 放射線治療管理・実施料
区分
M000 (略)
M000-2 放射性同位元素内用療法管理料
1~5 (略)
(新設)
(新設)
注1~4 (略)
(新設)

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