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○答申について-2別紙1-1 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、小児科療養指導料
を算定すべき医学管理を情報通信機器を用い
て行った場合は、所定点数に代えて、235点
を算定する。

6 てんかん指導料
250点
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、てんかん指導料を
算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、所定点数に代えて、218点を
算定する。

7 難病外来指導管理料
270点
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、難病外来指導管理
料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、所定点数に代えて、235
点を算定する。

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注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、区分番号A003
に掲げるオンライン診療料を算定する際に小
児科療養指導料を算定すべき医学管理を情報
通信機器を用いて行った場合は、注1の規定
にかかわらず、所定点数に代えて、小児科療
養指導料(情報通信機器を用いた場合)とし
て、月1回に限り100点を算定する。
6 てんかん指導料
250点
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、区分番号A003
に掲げるオンライン診療料を算定する際にて
んかん指導料を算定すべき医学管理を情報通
信機器を用いて行った場合は、注1の規定に
かかわらず、所定点数に代えて、てんかん指
導料(情報通信機器を用いた場合)として、
月1回に限り100点を算定する。
7 難病外来指導管理料
270点
注1~5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、区分番号A003
に掲げるオンライン診療料を算定する際に難
病外来指導管理料を算定すべき医学管理を情
報通信機器を用いて行った場合は、注1の規
定にかかわらず、所定点数に代えて、難病外
来指導管理料(情報通信機器を用いた場合)