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○答申について-2別紙1-1 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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て所定点数に加算する。
A234-5 報告書管理体制加算(退院時1回)
7点
注 組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者であって、当該入院中に
第4部画像診断又は第13部病理診断に掲げる診療
料を算定したもの(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料の
うち、報告書管理体制加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)について、退院時
1回に限り、所定点数に加算する。
A235~A236-2 (略)
べん
A237 ハイリスク分娩等管理加算(1日につき)
べん
1 ハイリスク分娩管理加算
3,200点
べん
2 地域連携分娩管理加算
3,200点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大
臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料
べん
のうち、ハイリスク分娩管理加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)につい
べん
べん
て、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を
行った場合に、1入院に限り8日を限度として
所定点数に加算する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大
臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入
べん
院基本料等を除く。)のうち、地域連携分娩管

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(新設)

A235~A236-2 (略)
べん
A237 ハイリスク分娩管理加算(1日につき)
3,200点
(新設)
(新設)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者
(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除
く。)又は第3節の特定入院料のうち、ハイリ
べん
スク分娩管理加算を算定できるものを現に算定
べん
している患者に限る。)について、分娩を伴う
べん
入院中にハイリスク分娩管理を行った場合に、
1入院に限り8日を限度として所定点数に加算
する。
(新設)