○答申について-2別紙1-1 (139 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来に
おいて当該患者に対して継続的に診療を行って
いる保険医療機関の保険医と共同して行った上
で、文書により情報提供した場合に、患者1人
につき1回に限り、当該患者の在宅療養を担う
保険医療機関において算定する。
2 2については、注1に規定する場合において
、外来において当該患者に対して継続的に診療
を行っている保険医療機関において、患者1人
につき1回に限り算定する。この場合において
、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A001に掲げる再診料、区分番号A002に
掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる
往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪
問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
第2節 在宅療養指導管理料
通則
(略)
第2節 在宅療養指導管理料
通則
(略)
第1款 在宅療養指導管理料
第1款 在宅療養指導管理料
通則
1・2 (略)
3 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介
を受けた保険医療機関が、在宅療養支援診療所又は在宅療養
支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理
を行った場合(紹介が行われた月に限る。)及び在宅療養後
方支援病院が、別に厚生労働大臣の定める患者に対して当該
保険医療機関と連携する他の保険医療機関と異なる在宅療養
指導管理を行った場合(C102に規定する指導管理とC1
02-2に規定する指導管理、C103に規定する指導管理
通則
1・2 (略)
3 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介
を受けた保険医療機関が、在宅療養支援診療所又は在宅療養
支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理
を行った場合(紹介が行われた月に限る。)及び在宅療養後
方支援病院が、別に厚生労働大臣の定める患者に対して当該
保険医療機関と連携する他の保険医療機関と異なる在宅療養
指導管理を行った場合(C102に規定する指導管理とC1
02-2に規定する指導管理、C103に規定する指導管理
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