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○答申について-2別紙1-1 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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る。
3 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初
診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に
限る。)において、第1節の各区分に掲げる医学管理料等の
うち次に掲げるものを算定した場合は、外来感染対策向上加
算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。この場
合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分
番号A001に掲げる再診料の注15、第2部の通則第5号又
は区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注13
にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定した月は、
別に算定できない。
イ 小児科外来診療料
ロ 外来リハビリテーション診療料
ハ 外来放射線照射診療料
ニ 地域包括診療料
ホ 認知症地域包括診療料
ヘ 小児かかりつけ診療料
ト 外来腫瘍化学療法診療料
チ 救急救命管理料
リ 退院後訪問指導料
4 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号
A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げ
る再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、前号に規定する外来感染対策向上加算を
算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を
更に所定点数に加算する。
5 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号
A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げ

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