○答申について-2別紙1-1 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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(2)
(略)
8日以上の期間
8,118点
ロ (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって特定集中治
療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区
分及び当該患者の状態について別に厚生労働大
臣が定める区分(特定集中治療室管理料2及び
4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣
が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2
及び4に係る届出を行った保険医療機関に入院
した患者に限る。)にあっては60日、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
に入院している患者であって、急性血液浄化(
腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(EC
MO)を必要とするものにあっては25日、臓器
移植を行ったものにあっては30日)を限度とし
て、それぞれ所定点数を算定する。
2 (略)
3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料
に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域
加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算
、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感
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(1)
(2)
(略)
8日以上14日以内の期間
8,118点
ロ (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があって特定集中治
療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区
分及び当該患者の状態について別に厚生労働大
臣が定める区分(特定集中治療室管理料2及び
4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣
が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2
及び4に係る届出を行った保険医療機関に入院
した患者に限る。)にあっては60日)を限度と
して、それぞれ所定点数を算定する。
2 (略)
3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料
に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域
加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算
、がん拠点病院加算、医療安全対策加算、感