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○答申について-2別紙1-1 (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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第8部 精神科専門療法

第8部 精神科専門療法

通則
(略)

通則
(略)
第1節 精神科専門療法料

第1節 精神科専門療法料

区分
I000~I001 (略)
I002 通院・在宅精神療法(1回につき)
1 通院精神療法
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日において、60分以上行った場合
(1)
(2)

精神保健指定医による場合
560点
(1)以外の場合
540点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
① 精神保健指定医による場合
410点
② ①以外の場合
390点
(2) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
330点
② ①以外の場合
315点
2 在宅精神療法
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日において、60分以上行った場合
(1)
(2)

精神保健指定医による場合
(1)以外の場合
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合

620点
600点

550点

区分
I000~I001 (略)
I002 通院・在宅精神療法(1回につき)
1 通院精神療法
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日において、60分以上行った場合
540点
(新設)
(新設)
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
400点
(新設)
(新設)
(2) 30分未満の場合
330点
(新設)
(新設)
2 在宅精神療法
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日において、60分以上行った場合
600点
(新設)
(新設)
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 60分以上の場合
540点
(新設)

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