よむ、つかう、まなぶ。
【報告(2)資料2】令和5年災害検証報告書(令和6年能登半島地震の対応含む).pdf (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
茨城県
令和5年台風第13号
課題1:被災者生活再建支援
被害の状況や動き
〇 台風第 13 号における被害の状況等(2024 年 1 月 31 日現在)
(1) 人的被害
区分
人数(市町村数)
死 者
3名(3市)
軽 傷
2名(2市)
(2) 住家被害
区分
全壊
半壊
床上浸水
床下浸水
一部損壊
市町村数
4市
4市
5市村
11市町
5市
棟数
4棟
580棟
38棟
1,014棟
177棟
(3) 非住家被害
1市 79 棟
都道府県で講じた(講じてきた)対応
○
県の対応状況
(1) 災害対策本部の設置等
9月8日
22:00 茨城県災害対策本部設置
10 月 10 日 12:00 茨城県災害対策本部廃止
(2) 災害救助法の適用
9月8日 3市(日立市、高萩市、北茨城市)に適用
(3) 被災者生活再建支援法の適用
9月 28 日 2市(高萩市、北茨城市)に適用
検証結果(効果的な取組と課題)
〇 被災者生活再建支援法は、同一災害による被災であっても、市町村単位で適用さ
れるため、居住している市町村によって支援の有無が異なり、被災者支援に不公平
が生じている。
○ 令和5年台風第 13 号に伴う災害においては、災害救助法が適用されたにもかか
わらず、被災者生活再建支援法の適用にならなかった1市に対して、茨城県独自の
支援制度(茨城県被災者生活再建支援補助事業)で補完した。
○ また、半壊世帯(損壊割合 20%台)の場合、生活再建に相応の費用がかかるこ
ともあるにもかかわらず、国の支援制度の対象外となっているため、茨城県の支援
制度で支援を行った。
22
令和5年台風第13号
課題1:被災者生活再建支援
被害の状況や動き
〇 台風第 13 号における被害の状況等(2024 年 1 月 31 日現在)
(1) 人的被害
区分
人数(市町村数)
死 者
3名(3市)
軽 傷
2名(2市)
(2) 住家被害
区分
全壊
半壊
床上浸水
床下浸水
一部損壊
市町村数
4市
4市
5市村
11市町
5市
棟数
4棟
580棟
38棟
1,014棟
177棟
(3) 非住家被害
1市 79 棟
都道府県で講じた(講じてきた)対応
○
県の対応状況
(1) 災害対策本部の設置等
9月8日
22:00 茨城県災害対策本部設置
10 月 10 日 12:00 茨城県災害対策本部廃止
(2) 災害救助法の適用
9月8日 3市(日立市、高萩市、北茨城市)に適用
(3) 被災者生活再建支援法の適用
9月 28 日 2市(高萩市、北茨城市)に適用
検証結果(効果的な取組と課題)
〇 被災者生活再建支援法は、同一災害による被災であっても、市町村単位で適用さ
れるため、居住している市町村によって支援の有無が異なり、被災者支援に不公平
が生じている。
○ 令和5年台風第 13 号に伴う災害においては、災害救助法が適用されたにもかか
わらず、被災者生活再建支援法の適用にならなかった1市に対して、茨城県独自の
支援制度(茨城県被災者生活再建支援補助事業)で補完した。
○ また、半壊世帯(損壊割合 20%台)の場合、生活再建に相応の費用がかかるこ
ともあるにもかかわらず、国の支援制度の対象外となっているため、茨城県の支援
制度で支援を行った。
22