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【報告(2)資料2】令和5年災害検証報告書(令和6年能登半島地震の対応含む).pdf (76 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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令和5年台風第6号

沖縄県

課題:災害救助費における救助事務費の取扱い及び被災者生活再建支
援法の適用基準の緩和等について
被害の状況や動き
○ 本県では令和5年台風第6号の影響により、人的被害として重傷4人、軽傷 81
人、住家被害として全壊6件、半壊 69 件、一部損壊 300 件の被害が確認された。
令和5年8月1日付で災害救助法(以下「救助法」という。)を県内 34 市町村へ
適用し、法に基づき市町村へ事務委任して応急救助を行った。
○ 市町村においては、罹災証明書や住宅の応急修理への対応等、膨大な時間外勤
務が発生した。


本県は災害救助法施行令第1条第1項第4号適用により災害救助法を適用し
たが、被災者生活再建支援法については住家被害が適用基準を満たさなかったた
め適用に至らなかった。

○ また、観光関連については、令和5年7月 31 日~8月7日の間、国内線・国
際線併せて、2,284 便が欠航し、351,903 人に影響があったほか、クルーズ船も2
便欠航した。
都道府県で講じた(講じてきた)対応
〇 救助法適用後の救助の実施主体は都道府県となっているところ、本県では市町
村が円滑に応急救助事務を行えるよう、市町村への疑義照会や住民からの問い合
わせ対応等のため、職員の増員を行い対応し、市町村が行う被害認定調査の現場
調査にも立ち会う等対応してきた。
○ 他方、被災者生活再建支援法が適用できなかったため、本県独自の見舞金の支
出により被災者支援をおこなった。
○ 観光関連については、次のとおり対応した。
・エアライン、クルーズ船の欠航状況等をはじめとする観光関連施設、観光客へ
の被害・影響の把握等。
・沖縄観光コンベンションビューローが運営する観光情報 Web サイト「おきな

物語」、「VISIT OKINAWA」等において、国内・海外客向けに、台風情報及び 空
路・海路・ 陸路における状況等の情報発信。
・観光案内所において、運営時間の拡充や暴風警報発令時でも稼働する等の体制
強化を行った上で、ホテル案内や台風等の情報を提供。
検証結果(効果的な取組と課題)
〇 罹災証明書の発行の際に行う被害認定調査に関する研修会を実施した結果、市
町村間で調査方法に関する理解が深まった。


災害救助法に基づく事務を行うにあたり、膨大な時間外勤務が発生している
が、時間外勤務手当として請求できる救助事務費は救助費総額の 10%以内と定め
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