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【報告(2)資料2】令和5年災害検証報告書(令和6年能登半島地震の対応含む).pdf (78 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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各都道府県で共有すべき教訓
〇 平時から、防災所管外部局に所属する市町村への応援職員の対応力を、観光関
連については市町村や観光関連団体等の連絡体制の構築・連携を強化していく
必要がある。
関係資料・データ
『災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準』(抜粋)
(救助事務費)
第十五条 法第十八条第一項の救助の事務を行うのに必要な費用(以下「救助事務
費」という。)は、次の各号に定めるところによる。
一 救助事務費に支出できる範囲は、救助の事務を行うのに要した経費(救助の
実施期間内のものに限る。)及び災害救助費の精算の事務を行うのに要した経
費とし、次に掲げる費用とすること。
イ 時間外勤務手当
ロ~ハ (略)
二 各年度において、前号の救助事務費に支出できる費用は、法第二十一条に定
める国庫負担を行う年度(以下「国庫負担対象年度」という。)における各災害
に係る前号イからトまでに掲げる費用について、地方自治法施行令(昭和二十
二年政令第十六号)第百四十三条に定める会計年度所属区分により当該年度の
歳出に区分される額を合算し、各災害の当該合算した額の合計額が、国庫負担
対象年度に支出した救助事務費以外の費用の額の合算額に、次のイからトまで
に掲げる区分に応じ、それぞれイからトまでに定める割合を乗じて得た額の合
計額以内とすること。
イ 三千万円以下の部分の金額については百分の十
ロ 三千万円を超え六千万円以下の部分の金額については百分の九
ハ 六千万円を超え一億円以下の部分の金額については百分の八
ニ 一億円を超え二億円以下の部分の金額については百分の七
ホ 二億円を超え三億円以下の部分の金額については百分の六
ヘ 三億円を超え五億円以下の部分の金額については百分の五
ト 五億円を超える部分の金額については百分の四
三
前号の「救助事務費以外の費用の額」とは、第二条から第十三条までに規定
する救助の実施のために支出した費用及び第十四条に規定する実費弁償のた
め支出した費用を合算した額、法第九条第二項に規定する損失補償に要した費
用の額、令第八条第二項に定めるところにより算定した法第十二条の扶助金の
支給基礎額を合算した額、法第十九条に規定する委託費用の補償に要した費用
の額並びに法第二十条第一項に規定する求償に対する支払いに要した費用の
額(救助事務費の額を除く)の合計額をいう。
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〇 平時から、防災所管外部局に所属する市町村への応援職員の対応力を、観光関
連については市町村や観光関連団体等の連絡体制の構築・連携を強化していく
必要がある。
関係資料・データ
『災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準』(抜粋)
(救助事務費)
第十五条 法第十八条第一項の救助の事務を行うのに必要な費用(以下「救助事務
費」という。)は、次の各号に定めるところによる。
一 救助事務費に支出できる範囲は、救助の事務を行うのに要した経費(救助の
実施期間内のものに限る。)及び災害救助費の精算の事務を行うのに要した経
費とし、次に掲げる費用とすること。
イ 時間外勤務手当
ロ~ハ (略)
二 各年度において、前号の救助事務費に支出できる費用は、法第二十一条に定
める国庫負担を行う年度(以下「国庫負担対象年度」という。)における各災害
に係る前号イからトまでに掲げる費用について、地方自治法施行令(昭和二十
二年政令第十六号)第百四十三条に定める会計年度所属区分により当該年度の
歳出に区分される額を合算し、各災害の当該合算した額の合計額が、国庫負担
対象年度に支出した救助事務費以外の費用の額の合算額に、次のイからトまで
に掲げる区分に応じ、それぞれイからトまでに定める割合を乗じて得た額の合
計額以内とすること。
イ 三千万円以下の部分の金額については百分の十
ロ 三千万円を超え六千万円以下の部分の金額については百分の九
ハ 六千万円を超え一億円以下の部分の金額については百分の八
ニ 一億円を超え二億円以下の部分の金額については百分の七
ホ 二億円を超え三億円以下の部分の金額については百分の六
ヘ 三億円を超え五億円以下の部分の金額については百分の五
ト 五億円を超える部分の金額については百分の四
三
前号の「救助事務費以外の費用の額」とは、第二条から第十三条までに規定
する救助の実施のために支出した費用及び第十四条に規定する実費弁償のた
め支出した費用を合算した額、法第九条第二項に規定する損失補償に要した費
用の額、令第八条第二項に定めるところにより算定した法第十二条の扶助金の
支給基礎額を合算した額、法第十九条に規定する委託費用の補償に要した費用
の額並びに法第二十条第一項に規定する求償に対する支払いに要した費用の
額(救助事務費の額を除く)の合計額をいう。
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