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【報告(2)資料2】令和5年災害検証報告書(令和6年能登半島地震の対応含む).pdf (42 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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石川県

令和5年5月5日の珠洲地震
課題:被災者生活再建支援制度

被害の状況や動き
○最大震度 6 強を観測した地震により、珠洲市で全壊世帯数が国の基準を満たし
たことから、5 月 12 日に珠洲市に対して被災者生活再建支援制度(国制度)の
適用を決定。
〇被害状況等(令和5年7月3日)
・建物被害(単位:棟)
半 壊
(床上浸水のうち損害割合
20%以上を含む)
全 壊
大規模半壊 中規模半壊
半 壊
50%以上

40%以上

30%以上

20%以上

一部損壊
(損害割合が 20%未満)

準半壊

一部損壊

10%以上

10%未満

38

263

1355

1/1 で滅
失換算↓

1/2 で滅失換算


1/3 で滅失換算


38

131
451
都道府県で講じた(講じてきた)対応
〇 被災者生活再建支援法(国制度)の適用
・適用市町 珠洲市
・適 用 日 5月12日(金)
・発 生 日 5月 5日(金)
・適用理由 被災者生活再建支援法:同施行令第1条第2号に該当

計 620



被災者生活再建支援制度(県制度)の適用
・適用市町 県内全市町
・適 用 日 5月12日(金)
・発 生 日 5月 5日(金)
・適用理由 珠洲市に被災者生活再建支援法が適用となったため

検証結果(効果的な取組と課題)
〇被災者生活再建支援法(制度)は、同じ災害で被災しても、被害状況により、
法適用となる市町と、ならない市町が存在している。
○今回の災害において、珠洲市は、国制度が適用となったが、住家被害のあった
ほかの市町には適用されず、被災者の支援に不平等感が生じた。
○半壊世帯の場合、生活再建のために相応の費用がかかる場合があるにも関わら
ず、国制度の支給対象外となり、迅速な生活再建に結び付かない事例がある。
○早期の生活再建のため、国制度を補完する地方自治体独自の制度が創設されて
いるが、特別交付税措置については、都道府県のみとなっている。

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