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【報告(2)資料2】令和5年災害検証報告書(令和6年能登半島地震の対応含む).pdf (5 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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〇 被災者生活再建支援制度【石川県】
〇 初動体制の確立【石川県】
〇 令和6年能登半島地震における福井県の対応【福井県】
〇 令和5年台風第7号の検証を踏まえた災害対応【京都府】
〇 職員の防災体制の見直し、災害救助法適用【和歌山県】
〇 災害情報の発信と共有【鳥取県】
〇 ダム下流域の安全確保の取組【鳥取県】
〇 迅速な被害状況の把握【鳥取県】
〇 孤立集落対策【鳥取県】
〇 避難指示の発令のタイミング、被災情報の通知のあり方、住家被害認定調査の
実務対応【山口県】
〇 土砂災害への対応【佐賀県】
〇 ソフト・ハードの両輪での防災対策(ドローンを活用した災害対応と国土強靱
化)【大分県】
〇 災害救助費における救助事務費の取扱い及び被災者生活再建支援法の適用基準
の緩和等【沖縄県】
上記以外の都道府県からも、災害対応力強化に向けた課題と国への要望事項につい
て、多数の意見の提出があった。


災害対応に関わる課題と各都道府県で共有すべき事項
各都道府県から、災害対応や準備活動を通じて、課題と考える事項、都道府県間
で共有すべき事項として、次のような意見があった。
〇 被災者生活再建支援制度
・被災者生活再建支援法は、同一災害による被災であっても、市町村単位で適用
されるため、居住している市町村によって支援の有無が異なり、被災者支援に不
公平が生じている。(茨城県)
・現在対象となっていない半壊(損壊割合20%以上30%未満)も、住家が居
住のための基本的機能の一部を喪失する被害をうけたものであり、生活再建には
相当の資金を要する。(千葉県)
・現行の被災者生活再建支援法の基準では、同一災害の被災者が等しく支援を受
けられない可能性があり、床上浸水及び床下浸水の被災者が支援を受けられない。
(京都府)
〇 災害救助
・今般の災害で、懸念していた「同一災害で被災したにもかかわらず、県内で国
制度が適用となる市町とならない市町」が存在することとなった。このような国
の制度の対象とならない被災者の生活再建をどのように支援していくか検討する
必要がある。(石川県)
・各都道府県における災害救助法4号適用時の内閣府とのやり取りや適用事例等
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