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【報告(2)資料2】令和5年災害検証報告書(令和6年能登半島地震の対応含む).pdf (44 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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石川県

令和5年7月12日の大雨
課題:初動体制の確立

被害の状況や動き
〇令和 5 年 7 月 12 日に、加賀地方において線状降水帯が発生し、県内で初めて
「顕著な大雨に関する気象情報」が発表された。河北郡市を中心として記録的
な大雨となり、4河川7観測所で観測史上最高の水位を記録し、多数の住家に
被害が発生した。
都道府県で講じた(講じてきた)対応
〇各市町において、住家の被害認定調査を進めた結果、発災から約 1 カ月に、津
幡町で住家の滅失世帯数が災害救助法で定められた 1 号基準を満たしたことか
ら、8 月 8 日災害救助法を適用したほか、被災者生活再建支援制度も適用。
検証結果(効果的な取組と課題)
○被災者の一日も早い生活再建に向けては、災害救助法を迅速に適用する必要が
あるものの、災害救助法の 4 号基準は法に規定される要件などを前提として、
都道府県の判断で適用可能とされている反面、具体的な判断基準がないため法
適用の判断が難しい場合もある。
〇地震については災害対策本部の自動設置基準(震度5強以上)を設けていたも
のの、風水害については、県下に相当規模の災害の発生が予測され、又は、発
生し災害対策本部を設置してその対策を要すると知事が認めるときに災害対策
本部を設置することとしており、設置基準が不明確であった。
検証結果を踏まえた方向性(対策)
○災害救助法の迅速な適用な適用については、国の通知を踏まえ、4 号基準を積極
的に検討する方針とした。
○また、災害対策本部の設置についても、自然災害の激甚化や頻発化を踏まえ、
迅速かつ的確な災害応急対策を実施するため、甚大な被害をもたらすとされて
いる線状降水帯の発生を示す、顕著な大雨に関する府県気象情報が発表された
場合など、自動設置基準を新たに設けた。
<見直し内容>
現行基準に加え、災害発生の危険度が急激に高まり、次の気象情報が発表さ
れた場合、災害対策本部を自動設置とする。
1.顕著な大雨に関する気象情報又は大雨特別警報
2.
〃 大雪

大雪 〃
3.暴風雪特別警報、4.暴風特別警報、5.波浪特別警報、6.高潮特別警報
他の主体に期待する役割(国等への要望事項)
〇特になし

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