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【報告(2)資料2】令和5年災害検証報告書(令和6年能登半島地震の対応含む).pdf (77 ページ)
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公開元URL | https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html |
出典情報 | 全国知事会議(8/1)《全国知事会》 |
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られており、市町村から満額請求できるよう制度改善の要望が多く、請求可能額
のかさ上げが必要だと考える。
○また、本県は、他の都道府県と異なりコンクリート構造など堅固な住宅が多いこ
とから、住家被害は、全壊よりも一部損壊の事例が多いことから、毎年台風の襲
来があるにもかかわらず、被災者生活再建支援制度の適用が厳しい状況となって
いる。
○ 観光関連について
・観光案内所について、緊急的な対応として、運営時間の拡充や、暴風警報発令
中でも稼働させる対応を行った。観光客の相談窓口を確保できたことは有効で
あるが、スタッフの安全確保が課題となっている。
・欠航便等の影響により、足止めとなった観光客が速やかに滞在先を確保できる
よう Web 上でのホテル等の空室に関する情報を発信していく必要がある。
・一部の観光客が地域の避難所に避難することへの地元住民の理解を深めること
が必要であると考えられる。
検証結果を踏まえた方向性(対策)
〇 罹災証明書の発行等を行う市町村の事務負担を軽減するため、平時における研
修等の強化を検討しており、今後自習用の映像等の充実を進めるとともに、被災
者生活再建支援法の適用基準を満たすよう、本県市町村においては罹災証明書発
行に関する広報、被害認定調査の徹底を促す。
〇 観光関連について
・スタッフの安全確保の観点から、リモートワーク等の体制の構築について検討
を行っている。また、課題となっていたホテル等の空室情報について、沖縄観
光コンベンションビューローが運営する観光情報 Web サイト「おきなわ物語」
において、台風接近時等には、情報掲載を行っている。
・市町村の避難所やホテルの活用等の方策について、市町村や関係団体等とも意
見交換を行いながら、一時待機所や備蓄支援を含めて、課題を整理した上で受
入体制の在り方を検討している。
他の主体に期待する役割(国等への要望事項)
〇 災害救助法で定められている救助事務費限度額のかさ上げすること。
○また、一部地域が適用対象となるような自然災害が発生した場合は、全ての被災
区域が支援の対象となるように制度を見直すこと。被災者生活再建支援制度の適
用に際し、全ての適用基準において半壊・一部損壊世帯を被害世帯数算定の 対
象とすること。また、支援金の支給対象とすること。住宅だけでなく生業に不可
欠な店舗建物等も支給対象とすること。
〇 観光関連については、観光客を含めた災害時等に関する自家発電設備や備蓄の
支援。
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のかさ上げが必要だと考える。
○また、本県は、他の都道府県と異なりコンクリート構造など堅固な住宅が多いこ
とから、住家被害は、全壊よりも一部損壊の事例が多いことから、毎年台風の襲
来があるにもかかわらず、被災者生活再建支援制度の適用が厳しい状況となって
いる。
○ 観光関連について
・観光案内所について、緊急的な対応として、運営時間の拡充や、暴風警報発令
中でも稼働させる対応を行った。観光客の相談窓口を確保できたことは有効で
あるが、スタッフの安全確保が課題となっている。
・欠航便等の影響により、足止めとなった観光客が速やかに滞在先を確保できる
よう Web 上でのホテル等の空室に関する情報を発信していく必要がある。
・一部の観光客が地域の避難所に避難することへの地元住民の理解を深めること
が必要であると考えられる。
検証結果を踏まえた方向性(対策)
〇 罹災証明書の発行等を行う市町村の事務負担を軽減するため、平時における研
修等の強化を検討しており、今後自習用の映像等の充実を進めるとともに、被災
者生活再建支援法の適用基準を満たすよう、本県市町村においては罹災証明書発
行に関する広報、被害認定調査の徹底を促す。
〇 観光関連について
・スタッフの安全確保の観点から、リモートワーク等の体制の構築について検討
を行っている。また、課題となっていたホテル等の空室情報について、沖縄観
光コンベンションビューローが運営する観光情報 Web サイト「おきなわ物語」
において、台風接近時等には、情報掲載を行っている。
・市町村の避難所やホテルの活用等の方策について、市町村や関係団体等とも意
見交換を行いながら、一時待機所や備蓄支援を含めて、課題を整理した上で受
入体制の在り方を検討している。
他の主体に期待する役割(国等への要望事項)
〇 災害救助法で定められている救助事務費限度額のかさ上げすること。
○また、一部地域が適用対象となるような自然災害が発生した場合は、全ての被災
区域が支援の対象となるように制度を見直すこと。被災者生活再建支援制度の適
用に際し、全ての適用基準において半壊・一部損壊世帯を被害世帯数算定の 対
象とすること。また、支援金の支給対象とすること。住宅だけでなく生業に不可
欠な店舗建物等も支給対象とすること。
〇 観光関連については、観光客を含めた災害時等に関する自家発電設備や備蓄の
支援。
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