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【報告(2)資料2】令和5年災害検証報告書(令和6年能登半島地震の対応含む).pdf (24 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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検証結果を踏まえた方向性(対策)
〇 茨城県被災者生活再建支援補助事業を実施したことにより、中規模半壊以上の被
害を受けた世帯は、被災者生活再建支援法または茨城県被災者生活再建支援補助事
業のいずれかの支援を受けられるため、被災者間で不公平は生じなかった。
他の主体に期待する役割(国等への要望事項)
〇 被災者生活再建支援法の適用要件を見直し、同一災害によって被災を受けたすべ
ての市町村が適用となるようにすること。
○ 支援金の対象世帯を半壊世帯まで拡大すること。
○ 都道府県の独自支援における特別交付税措置について、市町村にも拡大するこ
と。

各都道府県で共有すべき教訓
〇 国の制度の対象とならない市町村に対して、被災者間で不公平とならないように
制度を構築する必要がある。

関係資料・データ
【茨城県被災者生活再建支援補助事業】
1 適用要件
ア)県内において法が適用された市町村が1以上ある自然災害
イ)県内において法の適用がないが、住家全壊被害が1世帯以上発生した自然災害


支援金額
区分
全壊
解体(半壊解体)
大規模半壊
中規模半壊
半壊

基礎支援金

加算支援金
建設・購入

法と同額

法と同額 補修

法と同額

賃借

法と同額

20 万円



なし

補助率
上記1アの場合
県2/3、市町村1/3 ※半壊世帯に対する支援を除く。
上記1イの場合
県1/2、市町村1/2
半壊世帯に対する支援
県1/2、市町村1/2

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