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【報告(2)資料2】令和5年災害検証報告書(令和6年能登半島地震の対応含む).pdf (6 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r06/6_1.html
出典情報 全国知事会議(8/1)《全国知事会》
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の情報を共有し参考としたい。(静岡県)
・災害救助法1号基準は、自治体間で人口当たりの滅失世帯数の比率が等しくな
く、小規模自治体の滅失世帯数が相対的に大きい。(和歌山県)
・災害救助法に基づく事務を行うにあたり、膨大な時間外勤務が発生しているが、
時間外勤務手当として請求できる救助事務費は救助費総額の 10%以内と定めら
れており、市町村から満額請求できるよう制度改善の要望が多く、請求可能額の
かさ上げが必要だと考える。(沖縄県)
〇 被害情報の把握、避難対策
・東海、東南海、南海地震や首都直下型地震などの広域的な災害等に対応するた
め、今回の能登半島地震における避難所運営、特に1.5次避難所について検証
(設置目的、国・県・市町村との役割分担、運営体制、関係団体との連携、必要
な支援内容・設備、2次避難所の確保・受入調整等)を行い、今後の避難所の設
置・運営のあり方について整理、検討する必要がある。(栃木県)
・市町村からの情報収集と並行して、SNS等を活用した被害状況の収集を積極
的に行い、市町村の被害規模をいち早く想定して必要な対応へとつなげていくこ
とが重要である。(埼玉県)
・早期の避難情報の発令や、住民に対して災害リスクが高まっていることを様々
な伝達手段を活用して分かりやすく伝えることが必要。(富山県)
・市町の担当課を含めて、課題等を整理し検証した上で、今後の避難情報の発令
や避難行動の促進に向けて、市町や気象台、警察、消防等の関係機関と、課題の
検証を踏まえた意見交換を行い、防災・減災対策に繋げる。(山口県)
・令和5年7月豪雨において、病院の空調設備が浸水により故障し、入院患者の
暑さ対策として扇風機等を導入する必要が生じたが、「暑さ対策」が災害救助法
第2条第1項の対象となるのは避難所に限定されることから、当該経費は県及び
病院の負担となった。被災医療機関においては、入院患者の転院搬送が困難なケ
ースがあり、その際は医療機関の生活環境改善を講じる必要が生じる。(福岡県)
・土砂災害に対しては、何より立ち退き避難が有効。しかしながら、線状降水帯
の発生といった、立ち退き避難に暇がない場合は、建物の上層階に避難すること
が有効となることもあるので、しっかりと住民に周知していくことが重要となる。
(佐賀県)
〇 被災者支援、受援応援体制
・被災地には、市町村独自派遣や他省庁等との調整による派遣など、様々なルー
トで様々な職種の派遣が行われている実態があり、初動時は、支援側、受入側と
もに派遣状況の情報が十分に共有されていない(北海道)
・初動時において、スピード優先のプッシュ型支援と被災地ニーズを踏まえたプ
ル型支援のバランスが重要(北海道)
・各市町村の認定調査に係る実施体制を強化するとともに、部局横断的に災害対
応を統括する市町村職員を育成していく必要がある。(秋田県)
・災害時に迅速に被災者支援を行うため、市町村の防災部局と、災害関連業務を
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