令和4年度厚生労働省予算案の主要事項 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22syokanyosan/index.html |
出典情報 | 令和4年度厚生労働省所管予算案関係(12/24)《厚生労働省》 |
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新しい経済政策パッケージについて(平成29年12月8日閣議決定)(抜粋)
社会保障の充実と財政健全化のバランスを取りつつ、安定財源として、2019年10月に予定される消費税率10%への引上げによる財源を活用する。消費税
率の2%の引上げにより5兆円強の税収となるが、この増収分を教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保等と、財政再建とに、それぞれ概ね半分
ずつ充当する。前者について、新たに生まれる1.7兆円程度を、本経済政策パッケージの幼児教育の無償化、「子育て安心プラン」の前倒しによる待機児童の
解消、保育士の処遇改善、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善に充てる。これらの政策は、2019年10月に予定されている消費税率10%への引上げを
前提として、実行することとする。
(単位:億円)
事
項
令和4年度
予算案
事 業 内 容
待機児童の解消
•「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万人分の受け皿を
整備。(注2)
• 保育士の確保や他産業との賃金格差を踏まえた処遇改善に更に取り組む
(2019年4月から更に1%(月3000円相当)の賃金引上げ)。
幼児教育・保育の無
償化
国分
地方分
(参考)
令和3年度
予算額
722
358
364
722
• 3歳から5歳までの全ての子供たち及び0歳~2歳までの住民税非課税世帯の
(注3)
子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園等の費用を無償化(2019年10月~)。
8,858
3,410
5,448
8,858
高等教育の無償化
• 少子化に対処するため、低所得世帯であっても社会で自立し活躍できる人材を
育成する大学等において修学できるよう、高等教育の修学支援(授業料等減免・
給付型奨学金)を着実に実施(2020年4月~)。(注4)
5,601
5,196
405
5,208
介護人材の処遇改
善
• リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指し、経験・技
能のある介護職員に重点化を図りつつ、介護職員の更なる処遇改善を実施。こ
の趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員の処遇改善も実施(2019年10
月~)。 (注5)
1,003
506
496
1,003
16,184
9,471
6,714
15,791
合 計
(注1)金額は公費(国及び地方の合計額)。計数は、四捨五入の関係により、端数において合計と合致しないものがある。
(注2)「子育て安心プラン」の実現に必要な企業主導型保育事業(幼児教育・保育の無償化の実施後は、3歳から5歳までの子供たち及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちの企業主導型保育事業の利用者負担を
助成する事業を含む。)と保育所等の運営費(0歳から2歳までの子供に相当する部分)には、別途、事業主が拠出する子ども・子育て拠出金を充てる。
(注3)就学前の障害児の発達支援についても、併せて無償化を行う。
(注4)「高等教育の無償化」については全額内閣府に計上。
(注5)障害福祉人材について、介護人材と同様の処遇改善を行う観点から対応を行う。
(注6)「待機児童の解消」及び「幼児教育・保育の無償化」の国分については全額内閣府に計上。
看護職員の処遇改善
令和4年度所要額:公費約144億円
○ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「公的価格評価検討委員会中間整
理」(令和3年12月21日)を踏まえ、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療
機関(注1)に勤務する看護職員を対象に、10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げる
ための処遇改善の仕組み(注2)を創設する。
○ これらの処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考に、予算措置が確実に賃金に
反映されるよう、適切な担保措置を講じることとする。
(注1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
(注2)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
(参考)令和3年度補正予算における対応
〇 看護については、まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(※1)に勤務する看護職員を対象
に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、段階的に収入を3%程度引き上げていくこととし、
収入を1%程度(月額4,000円)引き上げるための措置(※2)を、令和4年2月から実施する。
(※1)「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関」:一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200
台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
(※2)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるような柔軟な運用を認め
る。
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