令和4年度厚生労働省予算案の主要事項 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22syokanyosan/index.html |
出典情報 | 令和4年度厚生労働省所管予算案関係(12/24)《厚生労働省》 |
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令和4年度所要額(公費):313億円
○ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、介護職員
を対象に、令和4年度介護報酬改定により、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を
講じる。
○ 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
概要(案)
■対象期間
令和4年10月以降の賃金引上げ分
■加算額
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象
サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の総報酬にその加算
率を乗じた額を支給。
■取得要件
処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所) 等
※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、
特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は対象外。
■対象となる職種
介護職員
※
事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置(国民健康保険制度)
1.現状及び見直しの趣旨
〇 国民健康保険制度の保険料は、応益(均等割・平等割)と応能(所得割・資産割)に応じて設定されている。
その上で、低所得世帯に対しては、応益保険料の軽減措置(7・5・2割軽減)が講じられている。
○ 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、国保制度において子どもの均等割保険料を
軽減する。
(参考)平成27年国保法改正 参・厚労委附帯決議
「子どもに係る均等割保険料の軽減措置について、地方創生の観点や地方からの提案も踏まえ、現行制度の趣旨や国保財政に与える
影響等を考慮しながら、引き続き議論する」
2.軽減措置スキーム
○ 対象は、全世帯の未就学児とする。
※ 対象者数:約65万人 (令和元年度国民健康保険実態調査)
○ 当該未就学児に係る均等割保険料について、その5割を
公費により軽減する。
※ 例えば、7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額する
ことから8.5割軽減となる。
【軽減イメージ】
新たな公費による軽減部分
保険料額
○ 令和4年度所要額(公費)81億円
(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
〇 施行時期:令和4年4月
7割
軽減
5割
2割軽減
軽減
6割
5割
9
7.5割
8.5割
所得金額
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