令和4年度厚生労働省予算案の主要事項 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22syokanyosan/index.html |
出典情報 | 令和4年度厚生労働省所管予算案関係(12/24)《厚生労働省》 |
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補正1,665億円、当初2,124億円(1,738億円)
(1)看護、介護、保育など現場で働く方々の収入の引上げ【新規】
395億円
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣議決定)を
踏まえ、以下の取組を実施する。
看護職員の処遇改善については、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ
医療など一定の役割を担う医療機関(注1)に勤務する看護職員を対象に、10 月以降収
入を3%程度(月額平均 12,000 円相当)引き上げるための処遇改善の仕組み(注2)を
創設する。
介護・障害福祉職員の処遇改善については、令和4年 10 月以降について臨時の報
酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均 9,000 円相当)引き上げるための措置(注3)
を講じることとする。また、介護については、介護職員の処遇改善を円滑に実施する
ため、財政安定化基金への拠出に要する費用について、特例的に補助を行う。
児童養護施設等の職員の処遇改善については、賃上げ効果が継続される取組を行う
ことを前提として、収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げるための措置を、令和
4年 10 月以降においても、引き続き、実施する。
これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよ
う、適切な担保策を講じる。
※
保育所等における収入の引上げについては、内閣府に計上
(注1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数 200 台/年以上の医療機関及び三次救急を
担う医療機関
(注2)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の
収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
(注3)他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認
める。
(参考)【令和3年度補正予算】
〇 看護、介護、保育など現場で働く方々の収入の引上げ
1,665億円
保育士等、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提
として、収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げるための措置(注1)を、令和4年2月から
実施する。
看護については、まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(注2)に勤務す
る看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、段階的に収入
を3%程度引き上げていくこととし、収入を1%程度(月額 4,000 円)引き上げるための措
置(注3)を、令和4年2月から実施する。
※ 保育所等における収入の引上げについては、内閣府に計上
(注1)
他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
(注2)
「地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関」:一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加
算を算定する救急搬送件数 200 台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
(注3) 看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることがで
きるよう柔軟な運用を認める。
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